
- 金井 高志
- フランテック法律事務所
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
仕組みは以下の通りです。
1.サプライヤーがドロップシッパーに対してサプライヤーの在庫商品をドロップシッパーが販売するように依頼する。(なお、この点について「販売委託」と表現される場合もありますが、法律的に厳密に言うと販売委託ではありません。そもそも、販売委託は商法上「問屋(といや)」(卸売業者である「問屋(とんや)」ではありません)という特殊な法律上の仕組みで、消費者への販売業者が商品を管理するものですが、ドロップシッピングでは、サプライヤーからドロップシッパーへ商品を配送しておらず、ドロップシッパーは商品の管理をしていないからです。)
2.ドロップシッパーが自ら広告し販売する。
3.消費者が注文(消費者とドロップシッパーの間で売買契約[小売販売契約]が成立します)
4.ドロップシッパーはサプライヤーへ注文情報を伝達(消費者からの注文により、ドロップシッパーはサプライヤーに注文を出し、両者の間に売買契約(仕入契約)が成立します)
5.サプライヤーは注文情報を基にドロップシッパーのサイト名で商品発送する。
ドロップシッピングにおいて、ドロップシッパーのサイトに通信販売を規制する特定商取引法の適用があるか、また、医薬品などの販売で薬事法などの許可が必要かの質問を受けることが多くあります。ドロップシッピングにおいては、消費者への販売者はドロップシッパーですので、それらの規制を受けることになりますので注意が必要です。
ただ、ドロップシッピングの仕組みは、アフィリエイトに近いものなどさまざまなものがありますので、ドロップシッパーとして、法規制を受けるか否かの疑問がある場合には、弁護士などの法律専門家に確認することがよいと思われます。
フランテック法律事務所 http
金井 高志
このコラムの執筆専門家

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- (弁護士)
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