- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
消費税の増税を前に、新築住宅の建築ラッシュとなっています。
ほんの最近まで、閑古鳥が鳴いていたので、
若い職人がいなくて、人手不足のため建築価格は高騰するは、
工期はどんどん遅れるはで、現場は悲鳴を上げているようです。
ところで、私みたいな個人事業主は、
5%でも8%でも、あまり変わりがありません。
消費税の申告において、一括比例配分方式を選択すればいいからです。
細かい点は企業秘密として、
間違っても、個別対応方式はとらないよう注意を促しておきます。
このコラムに類似したコラム
マンションのリフォームをした場合でも住宅ローン控除は適用できますか? 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2016/07/20 13:15)
新規開業増加? 大黒たかのり - 税理士(2013/07/22 17:17)
会社作りたいんですが 大黒たかのり - 税理士(2013/05/27 10:43)
相続対策にタワーマンション 大黒たかのり - 税理士(2013/05/02 20:20)
マンション理事会 林 高宏 - 税理士(2013/02/07 17:44)