示談書締結後でも契約を無効にできるか - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月16日更新

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示談書締結後でも契約を無効にできるか

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは、半年ほど前で、30歳代前半の女性です。


会社の同僚とダブル不倫をしていて、それが彼の奥さんに知れてしまったとのことでした。


それで、会社帰りに奥さんに待ち伏せをされたのです。


その際に、慰謝料として200万円を支払うという「示談書」を交わしてしまったということでした。


その後、これで良かったのかどうか、当事務所に相談されたのです。


相手の夫婦は、彼らの不倫以前から離婚の話しがでていたようです。


その他の経緯からして、この慰謝料は高額に過ぎる印象でした。


そして、示談書を交わした状況からして、この契約自体の有効性を問うことにしました。


その後、分割120万円を支払うこととなり、改めて「示談書」を交わして決着したのです。


下記は相談者からのお礼メールです。


「先生には本当にお世話になりました。


たまたまインターネットで拝見して藁にもすがる思いでご相談をしましたが、田中先生にご相談をして本当に良かったと思っています。


よく分からない愚痴のような事も受け止めて頂いてありがとうございました。



自分のしたこととはいえ、後悔することも多々ありましたがよい勉強になりました。

 

早く支払いを終わらせるよう、とにかく地道に頑張ります。

 

ありがとうございました。」




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