- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚協議中の夫の婚約は成立するか
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オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中です。
相談されたのは40歳代前半の男性です。
相談者は結婚12年ですが、奥さんと離婚協議を進めていました。
ですが、結果的に離婚はしないということに決まったのです。
この離婚協議の間に相談者には交際相手が見つかりました。
3カ月ほど交際して「離婚が成立したら結婚しよう」と言って婚姻届も渡したそうです。
結局、彼ら夫婦の離婚は回避されることになり、相談者はこのことを彼女に話しました。
彼女は弁護士に相談したところ慰謝料をとれるとのことで100万円を請求してきたのです。
それで彼は当事務所に相談されてきたのです。
離婚協議中という状態が、完全な婚姻関係破たん状態であるなら、婚約は成立し婚約破棄の慰謝料が発生すると考えます。
ですが、今回の場合、離婚が回避されたことを考えると、離婚協議の間は完全な破たん状態ではなかったと言える可能性があります。
そうなると婚姻中の婚約というものは成立しません。
その場合、相談者に慰謝料の支払い義務はないと言えます。
但し、離婚協議の状態であったことも含め、道義的責任は当然ありますので、謝罪金なりの金銭支払いに応じるべきと思います。
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