既婚女性の婚約者からの慰謝料請求 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月26日更新

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既婚女性の婚約者からの慰謝料請求

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婚約・内縁関係 婚約破棄・婚約解消
オフィスライト代表行政書士の田中です。


相談されたのは30歳代前半の男性です。


相談者は香港に駐在しています。


同僚の日本人女性Aと交際しています。


先日、日本からAの婚約者であるという男性Bから相談者に請求書面が届きました。


「Aは、既婚者であるが自分Bと婚約している。婚約は正当に成立しているので慰謝料を請求する。」


このような内容の書面でした。


つまり、女性Aは夫がいるものの、別に交際しているBと婚約しており、その婚約者からの慰謝料請求書面であったのです。


相談者は女性Aが既婚者であることを知っていたので不倫交際をしているという認識はありました。


ですが、別の男性と婚約をしているとは知らなかったのです。


それで相談者は当事務所に相談されました。


結論を言いますと、相談者は請求者Bに対して慰謝料の支払い義務はありません。


婚姻中の婚約は無効です。


つまり、婚約が成立していませんので、慰謝料請求について拒否できると判断しました。


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