誓約書で終結した後の再請求 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年12月05日更新

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誓約書で終結した後の再請求

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求された側
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


最初に相談されたのは、30歳代前半の女性です。



半年前、同僚の既婚男性との不倫が奥さんに発覚しました。


それで相談者は、奥さんに呼び出され彼も含め3人で会うことになりました。


そこで、今後二度と関係を続けないという「誓約書」を相談者は奥さんに提出しました。


別れ際、奥さんに「これからも仕事頑張って」と励まされました。


しかしここにきて、奥さんが雇用した弁護士から請求書が届き、慰謝料300万円と会社の退職を要求されたのです。


そして、当事務所に相談されたのです。


相談者と彼は会社で同じ知り合いましたが、当初彼は結婚をしていないと相談者を騙していました


また「誓約書」を提示して、一旦は終結した形になっていました。


このことを主張しまして結局、会社は辞めないでよくなり、慰謝料は100万円を支払うことで和解が成立しました。


下記は相談者からのお礼メールです。


田中先生

本当にありがとうございました。


田中先生がいなかったら納得いかないままお金を支払っていたかもしれません。


本当に感謝の気持ちでいっぱいです。


これからは前向きに生きていきたいと思います。」






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