アフィリエイト広告の法的問題② - 消費者被害全般 - 専門家プロファイル

鈴木 祥平
弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:消費者被害

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

アフィリエイト広告の法的問題②

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 消費者被害
  3. 消費者被害全般
アフィリエイターが大げさにブログに商品・役務について書いてしまうということのリスクは景品表示法の問題だけではありません。

特定の商品については、「景品表示法」以外にも規制がかかってます。商品が「薬」の場合には、「薬事法」が、商品が「金融商品」の場合には、金融商品取引法の規制がかかってきます。

アフィリエイト広告で法律違反をしてしまう危険性が高いのは、薬事法です。具体的にいうと薬事法68条に違反することが多いです。

薬事法68条は、何を禁止してるかというと「医薬品として承認を受けていない食品などの効能や効果に関する広告をすること」を禁止しています。

例えば、アフィリエイターが健康食品などについて、「仕事の疲れがすっきり取れる」とか「食べたら肌がツヤツヤになりました」などと記載することは同条の違反になります。薬事法68条に違反すると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金を課されることがあります。

ただ、広告を貼るようなことはしていない場合に、自分の単なる体験談として書く分には何らの問題はありません。「薬事法の規制」は、あくまでも※「商業的言論」(=ビジネスにつながる発言)を対象にしているからです。

※①顧客を誘引する意図が明確である、②特定医薬品なおの商品名が明らかにされること、③一般人が認知できる状態にあること

アフィリエイターが何も意識せずに健康食品などについて、ブログでこのような表示をしてしまうことはよくあることだと思います。

アフィリエイターは、薬事法の場合には景品表示法の場合と異なり、商品や役務の供給主体ではなくても構わないので、「仕事の疲れがすっきり取れる」とか「食べたら肌がツヤツヤになりました」などと記載してしまえば、アフィリエイターは責任を負いますので、気をつけてください。

このコラムに類似したコラム

無修正は違法なのに 大岡 辰昇 - 行政書士(2013/01/08 10:00)