遺言書が見つかった時の対応 - 法律手続き・書類作成全般 - 専門家プロファイル

安井 大樹
司法書士安井事務所 所長
東京都
司法書士

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対象:法律手続き・書類作成

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遺言書が見つかった時の対応

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亡くなった方(被相続人)の遺言書が見つかった場合、遺産の分配方法はその内容が最優先となります。
しかしながら、遺言書が見つかったからといって簡単に開封してよいものではありません。
遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所に「検認手続」の申立てをし、その手続を経た上で開封しなければなりません。
これは、遺言書が紛失したり、偽造、変造されたりするのを防ぐための手続であり、内容が有効かどうかを判断するものではありません。
この手続をせずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられますので注意してください。
尚、公証人が作成する「公正証書遺言」は、原本が公証役場に保管されていて、偽造、変造の恐れがないため検認手続は不要となります。

検認手続の申立は、遺言書を発見した相続人または遺言書の保管者から、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に行います。

 

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