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法律手続き・書類作成全般 に関する コラム 一覧
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化粧品輸入販売プロセス21~製品ラべリング準備~
化粧品輸入販売プロセス⑳~INCI名登録申請、日本語表示名称作成申請~
化粧品輸入販売プロセス⑲~INCI名登録や日本語成分表示名称登録が必要な成分の有無チェック~
化粧品輸入販売プロセス⑱~分析結果の評価、販売戦略の見直し~
化粧品輸入販売プロセス⑰~分析機関へ成分分析依頼~
化粧品輸入販売プロセス⑯~製品の成分事前チェック⇒必要検査項目の特定~
化粧品輸入販売プロセス⑮~製造販売届出~
化粧品輸入販売プロセス⑭~外国届出~
化粧品輸入販売プロセス⑬~許可証交付~
化粧品輸入販売プロセス⑫~結果待ち(適宜、申請書類の手直し&再提出)~
化粧品輸入販売プロセス⑪~実地調査~
化粧品輸入販売プロセス⑩~手順書内容、関連法令や通知等の教育、模擬調査~
化粧品輸入販売プロセス⑨~申請書類一式提出、手数料支払い~
化粧品輸入販売プロセス⑧~必要添付書類の準備~
化粧品輸入販売プロセス⑦~業者コード登録、FD申請書類準備~
化粧品輸入販売プロセス⑥~GQP手順書及びGVP手順書の調製~
化粧品輸入販売プロセス⑤~業務オペレーションの仕組み構築、マニュアル化~
化粧品輸入販売プロセス④~事前相談~
化粧品輸入販売プロセス③~要件確認(その2)~
化粧品輸入販売プロセス②~要件確認(その1)~
化粧品輸入販売プロセス①~輸入販売開始までのプロセス~
コラム執筆に際しごあいさつ
法制執務研修のご案内
「資格を上手く使いこなすことができない」「総合的な考えを身につけたい!」「幅広く業務に携わりたい!」「資格試験の勉強を加速化させたい!」という方に、あらゆる法務に共通する基礎を学ぶ研修を行います。 これを身につければあらゆる法律関係の業務に対応できるようになります! このたび四条烏丸法務事務所では、一般財団法人 日本ソリスタ協会・全国行政書士業務支援機構の協賛により、4月12日(日)から5月31日...(続きを読む)
- 田島 充
- (行政書士)
第6回ひよこ塾「公益認定事案」のご案内
当事務所では業務情報の公開と検討の場としての研修会「ひよこ塾」を開催しております。 第6回ひよこ塾を3月8日(日)10時から開催いたします。今回は、特例民法財団の移行の事例を通して公益認定制度(公益目的残余財産の支出計画を含む)にかかわる諸問題について理解を深めたいと思います。 具体的には行政庁との折衝の仕方、要件審査基準との関係でどのような資料・事実を用いて説明するのか(公法の要件事実)、財団...(続きを読む)
- 田島 充
- (行政書士)
第5回ひよこ塾「外国人在留資格(投資経営)事案」のご案内
ひよこ塾 当事務所では業務情報の公開と検討の場としての研修会「ひよこ塾」を開催しております。 第5回ひよこ塾を12月7日(日)10時から開催いたします。今回は、外国人の関係で、投資経営の在留資格取得の事案を扱います。 国際法務の問題ではありますが、①株主総会の開催や、募集株式(新株)の発行、取締役の選定といった企業法務の問題、②契約書の作成、③事業計画の策定、④登記の問題など、...(続きを読む)
- 田島 充
- (行政書士)
相続でモメる幸せ、モメない不幸せ
来年の1月1日の相続税の基礎控除の改正に備え、相続対策に高い関心が集まる今日この頃でありますが、「親族間でモメようのない相続対策」を考える機会がありました。 つまり、一般的な相続対策は配偶者や子供さんなど親族がたくさんいて、その人たちが納得できるように配分し、かつ税法上有利な方法がないかを考えるわけですが、わけるべき資産はあっても、わけるべき親族がいない、いわゆる“相続人不存在”の場合にどうなる...(続きを読む)
- 田井 能久
- (不動産鑑定士)
遺言をのこしておいた方がよいと思われる事例
遺言は一般的に「争族」を防止するのに有効といえますが、特に遺言をのこした方が良いと思われる事例をいくつかあげたいと思います。 以下のような場合は遺言をのこすことを検討されても良いかもしれません。 ○ 夫婦の間に子がいない場合 夫婦の間に子がいない場合、遺産の全てを妻に相続させたい場合などは、遺言が必要となります。 例えば、相続人が妻と自分の兄弟姉妹である場合、遺言がなければ3/4は妻が、...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺留分に注意しましょう
遺言をする場合には、遺留分に注意することが必要です。 遺留分とは、被相続人が亡くなった後の相続人の生活を保障し、また相続人同士の公平を図るために法律で認められた制度です。 遺留分は、相続人のうち、配偶者、子、父母(直系尊属)に保証されている、一定の権利で、遺言によっても侵すことのできない権利なのです。 具体的には、父母(直系尊属)のみが相続人となる場合は、被相続人の財産の1/3が、その他の場合は1...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺言書をのこしましょう
亡くなった人が遺言をのこしていなかった場合、その遺産は法律で定められた割合で相続人が共有することになります。 この共有状態を解消するためには、相続人全員で遺産分割協議をし、誰にどの財産を分けるかを決めなければなりません。 遺産分割協議がスムーズにいけば全く問題ないのですが、これが一旦こじれるともう収集がつかない泥沼状態になってしまうこともあります。 相続人同士、身内といったことが多いだけに、争いに...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続放棄の具体例と注意点
借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄すればそれを引き継ぐ必要はなくなります。 では、このマイナスの財産はどこに行ってしまうのでしょうか? 実は、このマイナスの財産は次の順位の相続人に引き継がれてしまうのです。 例えば、亡A(夫)、B(妻)、C(子)、D(Aの親)、E(Aの兄弟)の家族の場合 相続する順番は以下のとおりとなります。 ①BとC ②D ③E (亡Aの財産...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続放棄ができる期間
相続放棄は一定の例外(※)を除き、原則的に相続人が相続が起こったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。 家族や親戚などの身内が亡くなった後の3ヶ月というのは、いろいろとやるべきことがあり、決して余裕のある期間とはいえないでしょう。 相続放棄しようと思ったときには既に3ヶ月を経過してしまっていたということは現実的によくあることです。 相続放棄する場合はできる限り早...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
相続人の中に行方不明者などがいる場合
相続人の中に行方不明、生死不明でなかなか帰ってくる見込みのない人(これを「不在者」といいます)がいる場合、遺産分割協議、相続登記、相続放棄などの手続きができなくなってしまう場合があります。 このような場合、裁判所に申立てをして不在者財産管理人を選任することとなります。(※不在者の生死不明な状態が7年以上続いている場合は「失踪宣告」の審判を受けることができます。) 選任された不在者財産管理人は、不在...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺言書が見つかった時の対応
亡くなった方(被相続人)の遺言書が見つかった場合、遺産の分配方法はその内容が最優先となります。 しかしながら、遺言書が見つかったからといって簡単に開封してよいものではありません。 遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所に「検認手続」の申立てをし、その手続を経た上で開封しなければなりません。 これは、遺言書が紛失したり、偽造、変造されたりするのを防ぐための手続であり、内容が有効かどうかを判断するも...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
インターネットで安全に個人情報を送信するために
法律に関連する専門家である、弁護士、税理士、会計士、行政書士、 社会保険労務士、司法書士などのウェブサイトには、 お問い合わせやご予約のためのメールフォームが設置されているのが通常です。 メールフォームに、名前、メールアドレス、電話番号、住所、相談内容などを入力し インターネット上に送信するわけですが、この個人情報が途中で流出するのが 不安だと考える方も多いでしょう。 そのような危険性を大幅に...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所のご案内(その2)
高島司法書士事務所の最大の特徴としては、2002年の開業当初にインターネットのウェブサイト(ホームページ)を開設し、それから一貫してインターネット経由でのご依頼を中心に、事務所運営をおこなっていることです。 私が、司法書士事務所を開業するにあたり、仕事を得られるコネなどは何もありませんでした。身内には司法書士に関係するような仕事をしている人はいません。地元である千葉県松戸市の中学、高校を卒業しま...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所のご案内(その1)
今回は、司法書士・ファイナンシャルプランナーの高島一寛が代表を務める、千葉県松戸市の高島司法書士事務所について改めてご紹介させていただきます。 当事務所は、2002年2月に司法書士高島一寛が千葉県松戸市で新規開業しました。2000年(平成12年)の司法書士試験に合格し、東京都葛飾区にある司法書士事務所へ丸1年間勤務した後の独立開業です。 事務所を借りる際、当初は経費を抑えるために、松戸駅から少...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
家事事件の手続が変わりました 〜家事事件手続法〜
あけましておめでとうございます。白木麗弥です。 今年もよろしくお願いいたします。 夫婦問題や親子の問題、はたまた後見など、これまでトラブルに無縁の方でも裁判所に行く機会が出てくるのが家事問題といえます。 この家事問題に関する手続についての法律が変わり、平成25年1月1日から家事事件手続法が施行されました。 家事調停の申立てを行うときの書式や調停の相手方に届くべき(原則)書類が変わっ...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
会社の設立手続ってどうするの?
メルマガ第96回、2011.12.5発行 雑感(2011.12.5)
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十六回 雑感(2011.12.5) 行政書士の折本です。 12月に入りましたね。 早いもので、今年も、一ヶ月を切りました。 年頭に目標を立てた人も、立てなかった人も、「終わり良ければ全て良し」 ということで、来年に繋がるような良き一ヶ月にしましょう。 審査についての雑感を少し書きます。 今年の東京入国管理局の婚姻...(続きを読む)
- 折本 徹
- (行政書士)
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