- 安井 大樹
- 司法書士安井事務所 所長
- 東京都
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
遺言は一般的に「争族」を防止するのに有効といえますが、特に遺言をのこした方が良いと思われる事例をいくつかあげたいと思います。
以下のような場合は遺言をのこすことを検討されても良いかもしれません。
○ 夫婦の間に子がいない場合
夫婦の間に子がいない場合、遺産の全てを妻に相続させたい場合などは、遺言が必要となります。
例えば、相続人が妻と自分の兄弟姉妹である場合、遺言がなければ3/4は妻が、1/4は兄弟姉妹が相続することになります。
遺言があれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、すべて妻が相続できることになります。
○ 息子の嫁に財産を残したい場合
嫁には夫の両親の財産を相続する権利はありません。
夫に先立たれた嫁が、亡夫の両親の面倒を長い間よく見ていてくれている場合でも相続できないのです。
自分の面倒を見てくれている嫁に財産を残すには遺言が必要となります。
○ 先妻の子供と後妻がいる場合
一般的に感情的な問題で対立するケースが多く、後々トラブルとならないためにも、どの財産を誰が相続するのか明確にした遺言をしておいたほうがよいでしょう。
○ 内縁の妻がいる場合
法律上の結婚はしていないけれど、事実上の妻(内縁の妻といいます)がいる場合、その内縁の妻には相続する権利がありません。
したがいまして、内縁の妻に財産を残したい場合、遺言をする必要があります。
○ 相続人がいない場合
相続人がいない場合、亡くなった人の財産は最終的には国のものになります。
自分の亡くなった後、その財産をお世話になった人にあげたいとか、慈善団体などに寄付したい場合、遺言をする必要があります。
【司法書士安井事務所運営サイト】
「遺言書」に関するまとめ
-
遺言書は自分で書ける?遺産を大切な人に遺せる遺言書は重要です。揉めない遺言書作りをしましょう!
「終活」「エンディングノート」という言葉が聞かれるようになりましたが、そもそも遺言ってなんだろう?不動産や貯蓄の渡す相手を決めればいいの?自分で作った遺言書でも効力を発揮するのか分からない。自分の死後、自分の遺産は大切な人にきちんと渡したいものです。遺言書を用意する必要性や、用意の仕方、遺言書が効力を発揮する場合など、専門家が分かりやすく説明します。
このコラムに類似したコラム
遺留分に注意しましょう 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 09:03)
遺言書をのこしましょう 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 09:01)
相続人の中に行方不明者などがいる場合 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 08:55)
遺言書が見つかった時の対応 安井 大樹 - 司法書士(2013/08/07 08:49)
相続人とは 安井 大樹 - 司法書士(2013/06/04 10:51)