インターネット、電子メールの私的利用 - 労働問題・仕事の法律全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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インターネット、電子メールの私的利用

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インターネット、電子メールの私的利用

 

インターネットや電子メールの私的利用について、

勤務時間中は職務に専念すべき義務

会社の設備は所定の労働目的に利用し、私的利用は許されない(使用者の施設管理権、企業秩序義務違反)

という観点から、問題となる。

 

出会い系サイトに勤務先のパソコンで登録し、約5年間で約800通づつ(合計約1600通)の各送受信を勤務時間中に行った場合に、懲戒解雇を有効とした裁判例がある。

また、証券会社のホームページにアクセスして3か月に27回発注を行った場合、懲戒解雇を無効とした裁判例がある。

また、使用者のメールアカウントを利用して、顧客やマスメディア等67名に使用者を提訴する旨のメールを送ったなどの事案で、懲戒解雇を無効とした裁判例がある。

 

また、1日2通程度の私的メールの送受信では、職務専念義務に違反しないとした裁判例がある。

 

したがって、インターネットや私的メールについて、

・相手方

・当該行為の期間、回数、頻度

・内容

などを考慮すべきである。

 

懲戒解雇について、有効とした裁判例は、現時点で1件公表されているだけで、かなり反復継続して、非常に多数回であり、行為の性質も勤務先の名誉を傷つけるものであることから、レアケースと考えられる。

 

したがって、減給、けん責、戒告などの処分が適当であると考えられる。

以下の要件を満たすことが必要である。

・減給の額が1回につき平均賃金の0.5日分を超えないこと(労働基準法91条)

・改善、弁明の手続の機会を与えること

 

ただし、近時においては、携帯端末の普及により、会社の備品であるパソコンを用いて、あるいは会社のメールアカウントを用いて私的メールを送受信するケースは、少ないであろうと予測される。

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