- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
偽装請負
「偽装請負」といって問題となる事案には、以下の2つの場合がある。
①実質は雇用契約であるのに、業務請負や業務委託の契約の形式をとるもの。この場合、形式上、下請け・受託者とされている者が「従業員(労働者)」に該当するかについては、「従業員(労働者)性」の論点のうち「個人事業主型」で考察した。
②実質は労働者派遣であるのに、業務請負の形式をとるもの。この点について、 最判平成21・12・18(パナソニック事件)は、実質は労働者派遣に該当するのに、これを脱泡するため、請負の形式をとっていても、労働者は、派遣元会社と労働契約が成立するにとどまり、派遣先会社との間で労働契約が成立しないと判示している。
③なお、上記の2つの偽装請負の場合に、①での相手方会社、②での派遣先会社との間で労働契約が成立していると主張して訴訟提起され、社会問題となったが、上記②のケースについては、上記 最判のとおり、派遣先会社との間で労働契約は成立しないとされた。「派遣切り」について、上記の問題は法律上は決着をみたかに思われた。
④しかし、労働者派遣業法の平成24年改正により、派遣社員の派遣先会社への従業員への申し入れ権の創設につながっていった。
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