- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
労使協定とは、使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で、労働基準法等で定められた特定の事項について書面により合意することをいいます。
労使協定を締結することにより、本来、法律で禁止されている時間外・休日労働等が法律の範囲内で可能となります。
時間外及び休日労働に関する労使協定を36協定(サブロクキョウテイ)ということもあります。これは労働基準法の36条に規定されていることから、そのように呼ばれるものです。
従業員に時間外労働をしてもらうには、36協定を締結した上に就業規則等で時間外労働がある旨の具体的な記載をする必要があります。36協定等の労使協定には監督官庁からの免罰的な効果しかないからです。
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