- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
○退職従業員と社宅
従業員としての地位があるから、社宅として使用させている。
従業員の地位を失えば、社宅を明け渡すのが原則である。
社宅が会社所有の場合と、第三者所有の場合と場合わけすべきである。
会社所有の場合
・賃貸借の場合
借地借家法が適用されるかが問題となる。
借地借家法が適用される場合、もと従業員は借家人として、保護される。
・使用貸借の場合
無償と同視できるほど低額の使用料の場合、使用貸借に該当する。
返還期について、民法597条hs、以下のとおり定めている。
(借用物の返還の時期)
第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
(借主による収去)
第598条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
・会社名義で第三者の家主から賃借している場合
会社は家主に対する賃料支払義務と明け渡し義務、原状回復義務を負う。
会社と従業員の関係が使用貸借と評価できる場合は、上記に準じて考えればよい。ただし、退去しない元従業員は、不当利得または不法行為に基づいて、会社が支払う賃料相当額の支払義務を免れない。
賃貸借の場合、従業員について、転貸借が成立しているかが問題となる。
あらかじめ家主の承諾を得ている場合には、転貸借が成立していると評価できる場合が多いであろう。
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