- 金井 高志
- フランテック法律事務所
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
現在、コンピュータ分野だけではなく、法務分野や労務分野においても、BYODという用語が聞かれるようになっています。そこで、「BYOD」に関する法律問題について、最近、研究していますので、いくつか解説を掲載したいと思っています。法律的な解説をする前に、まず、「BYOD」という用語の意味や、それに関係する英語の日常用語を説明したいと思います。
「BYOD」とは、私物の携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコンなどのモバイル端末を業務に利用することで、英語の表現である“Bring Your Own Device”の頭文字をとって、「BYOD」(ビーワイオーディー)と言われているものです。
アメリカやオーストラリアなどに海外旅行に出かけたことがある人であれば、BYODに似た用語である「BYO」や「BYOB」を見たことがあるかもしれません。アメリカやオーストラリアなどの英語圏の人にとって、これらの用語は日常用語なので、「BYOD」も違和感なく使用されているのであると思います。
まず、「BYO」は、Bring Your Ownの意味で、オーストラリアでレストランで見かける用語です。これは、「あなたの好きなお酒をご自身でお持ち込みください」という意味です。オーストラリアでは、アルコールを店で提供するライセンスの取得が難しかったことから、ライセンスを持たないレストランにおいては、お客さんにお酒の持ち込みをしてもらうことになり、BYOというシステムができたようです。アメリカのレストランで同じようなシステムをとる場合、「BYOB」という用語が用いられたりします。これは、Bring Your Own Bottle (Beverage)の頭文字をつないだもので、オーストラリアのBYOと同じ意味になります。オーストラリアでは、最後のBottle (Beverage)を除いて用いられているようです。このように、「BYO」と「BYOB」は同じ意味で使われているものになるわけです。
また、「パーティなどで参加者はお酒を持参してくださいね!」という意味で招待状などに「BYOB」と書かれていることもあります。この場合、Bring Your Own Bottle、Bring Your Own Beer、Bring Your Own Booze (お酒の意味)の省略形として用いられています。
このように英語圏の人たちにとっては、「BYO」や「BYOB」という用語になじみがあることからすると「BYOD」はすんなりと頭に入るのでしょう。ただ、日本では「BYOB」という用語になじんでいませんので、「BYOD」という用語が浸透するには少し時間がかかるかもしれません。
このコラムの執筆専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
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