- 金井 高志
- フランテック法律事務所
- 弁護士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
BYOD(Bring Your Own Device)に関して、いくつかのセミナーの講師をさせていただく際に、用語の定義を調べました。いくつかあるようですので、参考までに記載します。(2014年4月の段階でのリサーチの結果ですので、今後のリサーチなどの結果で、また変わる可能性もあります。)
広義:個人所有の端末機器を業務に利用すること
①会社のコントロール外の場合 ②会社のコントロール内の場合
狭義:個人所有の端末機器の業務利用に関して、会社が組織 として
利用を許諾する意思決定を行い、社員に対してその端末機器の
利用を行わせること※
※日本スマートフォンセキュリティ協会の定義「リスクの認識をしたうえで、個人所有のスマートフォンの業務利用に
ついて組織として意思決定を行い、実際に業務を行うこと」を参照して作成
最狭義:組織として私物端末を業務に利用することが決定された状態で、
職員が、利用を許可された私物端末を用いて組織が指定した業務
を行うこと
(「私的端末の業務利用におけるセキュリティ要件の考え方」2013年3月CIO補佐官等連絡会議 情報セキュリティWG )
広い意味から、かなり狭い意味のときもあります。BYODについては、まだ、議論が始まったばかりですので、今後も考えたいと思います。
このコラムの執筆専門家
- 金井 高志
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- フランテック法律事務所
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