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閲覧数順 2024年12月07日更新

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BYODの定義 いくつかあります

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BYODの法律問題

BYOD(Bring Your Own Device)に関して、いくつかのセミナーの講師をさせていただく際に、用語の定義を調べました。いくつかあるようですので、参考までに記載します。(2014年4月の段階でのリサーチの結果ですので、今後のリサーチなどの結果で、また変わる可能性もあります。)

 

  広義:個人所有の端末機器を業務に利用すること

       ①会社のコントロール外の場合 ②会社のコントロール内の場合

 

  狭義:個人所有の端末機器の業務利用に関して、会社が組織 として

      利用を許諾する意思決定を行い、社員に対してその端末機器の

      利用を行わせること※

 

                  ※日本スマートフォンセキュリティ協会の定義「リスクの認識をしたうえで、個人所有のスマートフォンの業務利用に

           ついて組織として意思決定を行い、実際に業務を行うこと」を参照して作成

 

 最狭義:組織として私物端末を業務に利用することが決定された状態で、

      職員が、利用を許可された私物端末を用いて組織が指定した業務

       を行うこと

    (「私的端末の業務利用におけるセキュリティ要件の考え方」2013年3月CIO補佐官等連絡会議 情報セキュリティWG )

 

広い意味から、かなり狭い意味のときもあります。BYODについては、まだ、議論が始まったばかりですので、今後も考えたいと思います。

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