プログラムの著作物の定義 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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プログラムの著作物の定義

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プログラムの著作物

 

著作権法

 

 プログラム とは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」をいう(著作権法2条1項10号の2)。

 プログラムの著作物は、著作物として、例示されている(著作権法2条1項9号)。

 プログラムの著作物に対する著作権法による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる(著作権法10条3項)。

一  プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。

二  規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。

三   解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

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