著作権法の「引用」 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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著作権法の「引用」

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著作権法の「引用」

 

 

 

最高裁判所第三小法廷 昭和55年3月28日判決・ 民集 第34巻3号244頁

 

一 旧著作権法(明治三二年法律第三九号)30条1項2号にいう「引用」とは、「紹介、参照、論評その他の目的で、自己の著作物中に、他人の著作物の原則として一部を採録すること」をいい、

引用を含む著作物の表現形式上、引用して利用する側の著作物と、引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができること(明瞭区別性)、

かつ、

右両著作物間に前者が主、後者が従の関係があること(主従関係)

を要する。

その引用は、公正な慣行に合致するものであり(出典の慣行がある場合には、著作者などの出典の表示など)、

かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

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