- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
① 社外取締役及び社外監査役に関する規律
・オリンパス粉飾決算事件、大王製紙事件での社外役員についての評価(社外役員が経営陣寄り)
・経営者の実績を評価するのは財務諸表のモニタリング。したがって、社外役員の機能強化、社外性の要件の独立性の強化。
・「社外取締役を置くことが相当でない理由」を、金融商品取引法24条の2第1項の適用を受ける会社(有価証券報告書提出会社)では、事業報告の内容とすることが会社法施行規則で定められた。この場合は、監査役(会)設置会社である。
・社外取締役を1人以上置くことを、金融商品取引所の上場規則で義務付ける旨、附帯決議で定められた。
・非上場会社の場合、監査役会設置会社ではなく、監査役設置会社であれば、社外役員は不要である(現行法どおり)。
・社外役員の要件の見直し、親会社・兄弟会社や支配株主の親族からの出身者を排除。
・重要な取引先を除外することについて、社外役員の要件とすることは見送られた。
・日本弁護士連合会では「社外取締役ガイドライン」を公表した。
・会計監査人の再任議案について、監査役(会)の同意が必要となる。
・会計監査人の監査役の報酬決定権について、認められなかった。
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