社外取締役及び社外監査役に関する規律 - 会社法・各種の法律 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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閲覧数順 2024年12月06日更新

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社外取締役及び社外監査役に関する規律

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① 社外取締役及び社外監査役に関する規律

・オリンパス粉飾決算事件、大王製紙事件での社外役員についての評価(社外役員が経営陣寄り)

・経営者の実績を評価するのは財務諸表のモニタリング。したがって、社外役員の機能強化、社外性の要件の独立性の強化。

・「社外取締役を置くことが相当でない理由」を、金融商品取引法24条の2第1項の適用を受ける会社(有価証券報告書提出会社)では、事業報告の内容とすることが会社法施行規則で定められた。この場合は、監査役(会)設置会社である。

・社外取締役を1人以上置くことを、金融商品取引所の上場規則で義務付ける旨、附帯決議で定められた。

・非上場会社の場合、監査役会設置会社ではなく、監査役設置会社であれば、社外役員は不要である(現行法どおり)。

・社外役員の要件の見直し、親会社・兄弟会社や支配株主の親族からの出身者を排除。

・重要な取引先を除外することについて、社外役員の要件とすることは見送られた。

・日本弁護士連合会では「社外取締役ガイドライン」を公表した。

・会計監査人の再任議案について、監査役(会)の同意が必要となる。

・会計監査人の監査役の報酬決定権について、認められなかった。

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