- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
フレックスタイム制とは、労働者の始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねる制度です。この制度を導入するには、就業規則その他これに準ずるものに規定し、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を結ぶことが必要です。
労使協定を結ぶ必要がある事項は、以下の通りです。ただし、5と6に関してはそれらを設定する場合に限ります。
1 フレックスタイム制を適用する労働者の範囲
2 清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月以内の期間に限るものとします。)
3 清算期間における総労働時間
4 標準となる1日の労働時間
5 労働者が労働しなければならない時間帯(コアタイム)を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
6 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯(フレキシブルタイム)の開始及び終了の時刻
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