- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
被相続人の死後に遺言内容を実現する手続を遺言の執行といいます。遺言の執行は、相続人によって行われるケースもありますが、相続人間でトラブルの発生が予想される場合等には、遺言執行者として第三者を指定し、遺言の執行を任せるのが適切な場合もあります。
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければなりません。 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければなりません。
また、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、利害関係人は遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求することができます。
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければなりません。遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません。 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければなりません。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。
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