遺言執行者は辞任することはできますか? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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遺言執行者は辞任することはできますか?

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遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができます。正当な事由としては、遺言執行者が病気で遺言の執行が困難になった場合等が挙げられます。

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