- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
これまでに様々な税制改正が行われてきました。
中には、さかのぼって1月から適用なんてものもありました。
ところで、今回改正された相続税法。
平成27年1月1日からの施行となっています。
どーしてこんなに猶予期間があるのでしょう?
不思議な話です。
このコラムに類似したコラム
第1次相続に係る相続税の債務控除、相次相続控除 佐々木 保幸 - 税理士(2020/02/29 19:40)
平成30年度税制改正大綱 一般社団法人等への相続税の見直し 大黒たかのり - 税理士(2017/12/27 11:00)
税務調査であわてないために 知っておきたい調査の流れ(2) 高原 誠 - 税理士(2016/03/12 14:53)
相続税がかかるの? 大黒たかのり - 税理士(2015/10/06 11:00)
香典をもらった 大黒たかのり - 税理士(2015/10/05 11:00)