改正相続税法の適用時期は - 税金全般 - 専門家プロファイル

林 高宏
林高宏税理士事務所 
鹿児島県
税理士

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対象:税金

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改正相続税法の適用時期は

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これまでに様々な税制改正が行われてきました。


中には、さかのぼって1月から適用なんてものもありました。




ところで、今回改正された相続税法。


平成27年1月1日からの施行となっています。


どーしてこんなに猶予期間があるのでしょう?


不思議な話です。



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