自社株の相続税・贈与税がゼロになる!? 納税猶予の条件 - 事業承継 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:事業再生と承継・M&A

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

自社株の相続税・贈与税がゼロになる!? 納税猶予の条件

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 事業再生と承継・M&A
  3. 事業承継
税金

自社株の税金が実質ゼロになる納税猶予の条件は、特例承継期間内と期間後に分かれます。

 

(1)特例承継期間とは

自社株を贈与した贈与税の申告期限の翌日から5年を経過する日

 

(具体例)

贈与日:平成30101

申告期限:平成31315

特例承継期間:平成31316日~平成36315


 

(2)特例承継期間内

・事業継続

・代表者であること

・自社株保有継続


 

(3)特例承継期間後

・自社株保有継続


 

(4)贈与税の免除

・贈与者が死亡

→贈与者から相続があったものとみなして、相続税課税に切り替え。

引き続き要件を満たせば、相続税の納税猶予が適用可能。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

カテゴリ このコラムに関連するサービス

対面相談 自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

料金
10,000円

新事業承継税制では、自社株の相続税・贈与税の税金がゼロになります。もちろん無条件ではありませんが、かなり条件も緩和されて今がチャンスです。しかし、詳しい専門家がいないのも事実。事業承継専門の税理士・認定経営革新等支援機関にいつでも気軽に相談できるサービスを開始しました。

土日や早朝深夜も対応しておりますので、どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

このコラムに類似したコラム

自社株の相続税・贈与税がゼロになる!? 会社の要件 大黒たかのり - 税理士(2018/04/27 10:39)

自社株の相続税・贈与税がゼロになる!? その2 大黒たかのり - 税理士(2018/03/27 10:10)

勉強会の講師を務めさせて頂きました 濱田 浩三 - 事業承継アドバイザー(BSA)(2015/02/19 12:00)