- 大黒たかのり
- 大手町会計事務所 代表税理士
- 東京都
- 税理士
-
03-3518-9945
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
- (弁護士)
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自社株の税金が実質ゼロになる納税猶予の条件は、特例承継期間内と期間後に分かれます。
(1)特例承継期間とは
自社株を贈与した贈与税の申告期限の翌日から5年を経過する日
(具体例)
贈与日:平成30年10月1日
申告期限:平成31年3月15日
特例承継期間:平成31年3月16日~平成36年3月15日
(2)特例承継期間内
・事業継続
・代表者であること
・自社株保有継続
(3)特例承継期間後
・自社株保有継続
(4)贈与税の免除
・贈与者が死亡
→贈与者から相続があったものとみなして、相続税課税に切り替え。
引き続き要件を満たせば、相続税の納税猶予が適用可能。
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