金融円滑化法終了後も、まず検討すべきは? - 事業・企業再生全般 - 専門家プロファイル

萩原 貞幸
株式会社ファンドファンクション 代表取締役社長
大阪府
経営コンサルタント/起業家

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対象:事業再生と承継・M&A

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金融円滑化法終了後も、まず検討すべきは?

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再度のリスケです。




金融円滑化法が終了しましたが、


今の資金繰りであれば、何とか回っている。




もしくは、もう少しだけ減らしてくれて



時間ができるのであれば、再生できそう。


というのであれば、





再度 リスケを申し出てみましょう。




金融円滑化法(以下、「法」)



施行時代は、申し出て書類を提出すれば




わりと容易にリスケできたわけですが



今回は法が期限切れとなっています。





しかし、法が施行される前から、



リスケという手段は



ありましたから、元に戻っただけです。





きっちと説明し、お願いしていけば



リスケには応じていただける可能性も高いと考えます。





あらためて



返済条件変更申し入れ書を文書にて提出しましょう。




この法が施行されるときに書面にて



申し出するという運営であったため




申し出には、やはり文書があった方がいいです。



(10年前は、あまり文書でお願いするということは


なかったですね。)






この条件交渉では、



あまり無理をする必要はありません。




現在と同条件か



資金繰りがギリギリであれば、



もう少し緩和してもらうように依頼しましょう。





リスケがOKになった後で、条件を守れない



もしくは、再び条件交渉しなければならない状況に



なるのが金融機関としても困るのです。



そうなると、次は金融機関としても



条件交渉に応じ難くなってきます。




ですから、これであればいける



という水準のリスケにしましょう。




今のアベノミクスで景気が少し上向いている気がします。



ですので、もう少し時間がかせげれば



再生できるキッカケがつかめるのでは



ないでしょうか!


















































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