相続その2(相続欠格事由) - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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相続その2(相続欠格事由)

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相続
相続人の欠格事由

次に掲げる者は、相続人となることができません(民法891条)。


1. 故意に被相続人又は相続について先順位 ・同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別 がないとき、又は殺害者が自己の配偶者・直系血族であるときは、この限りではありません
3. 詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、又は変更することを妨げた者
4. 詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、変更させた者
5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
ただし、相続欠格事由に該当していても、代襲相続することができます(民法887条)。
したがって、親が亡くなって子が相続欠格事由に該当していても、孫は代襲相続することができます。

●有利な遺言を破棄した相続人は相続欠格事由に該当しますか?

判例は、遺言書の破棄隠匿が、相続に関する不当な利益を目的としない場合は、相続欠格事由に当たらないとしています(最判平成9年1月28日)。
したがって、自己に有利な遺言を破棄した相続人は、相続欠格事由に該当しません。