相続その3(相続させないことは可能ですか) - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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閲覧数順 2023年05月27日更新

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相続その3(相続させないことは可能ですか)

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相続
●相続させないことは可能ですか?


1. 遺言で特定の相続人には相続させない方法  遺言で特定の相続人にのみ相続させ、又は相続分を指定して、他の特定の相続人には相続させない方法があります。ただし、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分がありますので、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求権を行使して、自己の最低限受け取るべき分(遺留分)を確保することができます。もっとも、遺留分は被相続人の生前から放棄することができますので、遺留分を放棄させておくことによって、相続させないことが可能です。遺留分放棄に対して、相続放棄は、被相続人の生前にはできません。

2.
被相続人に対して虐待、重大な侮辱を加えた場合その他推定相続人に著しい非行があった場合には、被相続人は、推定相続人の相続権を失わせる「廃除」を家庭裁判所に請求できます(民法892条)。また、遺言で廃除する旨の意思表示をしておき、相続開始後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立をすることもできます(民法893条)。
もっとも、廃除は、相続権を失わせるという重大な法的効果 をもたらすものですから、はなはだしい失行があったとしても、一時の激情からした場合には廃除事由に該当しません(大判大正11年7月25日)。  ただし、廃除していても、代襲相続の適用があります(民法887条)。したがって、親に廃除された子の孫は、代襲相続することになります。
また、被相続人は生前に廃除の取消しをいつでも家庭裁判所に請求することができますし、遺言で廃除の取消しを定めておき相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てることができます(民法894条)。

3.
配偶者が推定相続人の場合には、離婚することによって、法定相続人でなくなります。

4.
養子縁組した場合には、離縁することによって、相続人でなくなります(特別 養子を除く)。ただし、世間では、「親子や兄弟の縁を切る」という言葉が存在しますが、血縁関係の場合には、「縁を切る」ということは法律上できません。