相続登記に必要な戸籍の範囲 - 不動産登記 - 専門家プロファイル

高島 一寛
高島司法書士事務所 代表 司法書士
千葉県
司法書士

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相続登記に必要な戸籍の範囲

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遺産相続 相続登記

相続登記をするときには、多くの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要になることがあります。遺産分割協議による場合、法定相続による場合の相続登記では、相続人の全員が誰であるかを戸籍謄本などにより明らかにしなければならないからです。

被相続人の子供が相続人となるときには、それほど難しい調査は必要ないかもしれませんが、直系尊属、兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人となる場合には、非常にたくさんの戸籍謄本などが必要となることがあります。

司法書士などの専門家に遺産相続の手続きを依頼する際には、戸籍謄本などの取得についてもすべて代行してもらうことができます。そのため、戸籍謄本などによる相続人の調査方法について、くわしく知る必要は通常はないと思われますが、ご参考までに解説します。

1.子のすべてを明らかにするための戸籍謄本など

遺産分割協議には相続人の全員が参加しなければなりません。そこで、相続人の全員が誰であるかを明らかにするために、被相続人の相続関係が明らかになるだけの戸籍謄本などを用意します。

被相続人に子供がいれば、第1順位者として相続人になります。再婚しているときには、前妻(前夫)との間の子供も相続人ですし、婚姻していない相手方との子供(未婚の子、非嫡出子)であっても認知していれば相続人です。

そこで、すべての子供の存在を明らかにするために、被相続人が少なくとも12,13歳くらいの時から死亡に至るまでの、すべての戸籍謄本などを取ることになります。

ここで子供(または、その代襲者)の存在が明らかになれば、その時点で戸籍謄本などによる相続人の調査は完了です。

2.直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)の調査

被相続人に子供(または、その代襲者)がいない場合には、第2順位相続人である直系尊属が存命であるかを確認します。

最初は父母、次に祖父母と、等親が近い順に戸籍謄本などを集めていきます。存命の直系尊属がいれば、その方が相続人となりますから調査完了です。

3.兄弟姉妹の調査

被相続人に存命の直系尊属もいない場合には、第3順位である兄弟姉妹(または、その代襲者)の有無を確認します。

兄弟姉妹のすべてを明らかにするためには、被相続人の両親についての少なくとも12,13歳くらいの時から死亡に至るまでの、すべての戸籍謄本などを取ることになります。

兄弟姉妹であれば、父母の一方のみが同じ場合であっても相続人となりますから、被相続人の両親の子供のすべてを調査する必要があるのです。

 

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