- 高島 一寛
- 高島司法書士事務所 代表 司法書士
- 千葉県
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
不動産の相続登記(名義変更手続き)には、大きくわけて3つのパターンがあります。遺言による場合、遺産分割による場合、法定相続による場合です。このコラムでは、どのパターンに当てはまるのかの判断、そして、登記手続きをするにあたり何が必要かについて解説します。
1.遺言による相続登記
被相続人が遺言書により、誰が不動産を引き継ぐのかを指定している場合には、「遺言による相続登記」をおこないます。
この場合、不動産を相続される方が、遺言書を添付することにより単独で相続登記手続きをすることができます。したがって、相続人が2名以上いる場合でも、他の相続人の同意を得る必要はありませんから、遺産分割協議書の作成も不要です。
ただし、遺言書が自筆証書遺言など公正証書以外によるときには、家庭裁判所による遺言書の検認手続きを受ける必要があります。遺言書に封印がされているときは、検認前に開封してしまわないようご注意ください。
そして、相続登記をする際には、家庭裁判所による検認済証明書が付いた遺言書の添付が求められます。
遺言書の検認は、遺言書の有効性を確認するための手続きではありません。そのため、検認を受けた遺言書があるからといって、その遺言書により相続登記ができるとは限りません。
実際にも、自筆証書遺言では、その記載内容に問題があるため、遺言書による相続登記ができないケースも多いです。この場合、相続登記をするには、相続人全員が署名押印し印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要となることもあります。
このコラムの関連情報
・相続登記の種類と必要書類(2) ~遺産分割による相続登記~
・相続登記の種類と必要書類(3) ~法定相続による相続登記~
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相続登記、遺言書に検認については、高島司法書士事務所ウェブサイトの下記ページも参考にしてください。
「相続登記」に関するまとめ
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