相続登記の種類と必要書類(3) - 不動産登記 - 専門家プロファイル

高島 一寛
高島司法書士事務所 代表 司法書士
千葉県
司法書士

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相続登記の種類と必要書類(3)

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遺産相続 相続登記

3.法定相続による相続登記

相続人が2名以上いて、その法定相続分どおりに不動産を相続するときは、法定相続による相続登記をします。

法律上の権利どおりに登記をするわけですから、被相続人の意思を確認するための遺言書も、相続人全員の合意があったことを確認するための遺産分割協議書も不要であり、手続き的にはもっとも簡単な相続登記であるといえます。

なお、相続人が1名のみのときも法定相続による相続登記をしますが、この場合には、とくに検討をおこなう余地はありません。したがって、以下は相続人が2名以上の場合についての解説となります。

たとえば、被相続人の妻と子2人の計3人が相続人である場合を例にします。このようなケースでは、相続人間の話し合い(遺産分割協議)により、相続人のうちの1人が不動産を相続するのが通常です。

けれども、法定相続分どおりに共有名義で相続登記をすることもできるのです。法定相続による相続登記をすると、妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつの共有となります。不動産を物理的に分けるのでなく、一つの不動産をみんなで共同所有するわけです。

法定相続分どおりであれば、相続人間に不公平が生じることはありません。そのため、主要な相続財産が不動産のみであって、うまく遺産を分割できない場合などに、法定相続分での共有名義による相続登記がおこなわれることが多いです。

ただし、法定相続分での共有名義による相続登記をする際には、注意すべき点があります。

・不動産の処分をする際の問題

不動産を売却する際や、金銭の借入にともない担保(抵当権)をつけるときには、共有者の全員が手続きをする必要があります。

法律的には自分の持分だけを処分することもできますが、現実には、共有者の1人に買い取ってもらう場合を除いては困難でしょう。

そのため、共有者の全員が同意しなければ、その不動産を売却することはできないので、いつまでも処分できないことにもなりかねません。

・相続人中の1人からの単独申請した場合の問題

法定相続分どおりに相続登記する場合には、相続人中の1人から手続きをすることも可能です。他の相続人の同意も不要ですから、遺産分割協議がまとまらないときでも、共有名義にしてしまうことも可能です。

ただし、共有名義に相続登記をしても、自分の持分だけを売却することは困難ですし、通常は何のメリットもありません。

また、相続人中の1人が登記申請人となって単独申請した場合には、申請人以外の人には登記識別情報が通知されません。登記識別情報がないと、後で不動産を処分するときに余計な費用や手間がかかることがあります。

したがって、法定相続分での共有名義による相続登記をするときは、相続人全員により申請する(または、委任状を出す)べきでしょう。

「相続登記」に関するまとめ

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