- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第48回目、平成25年2月28日分)に出演致しました。
「会社から突然来なくていいと言われた…どうすればいい?」
私は、35歳の会社員です。
先日、上司の課長と仕事のことで口論となり、課長からもうお前はクビだから会社に来なくていいと言われてしまいました。
私は、会社のためを思って課長に意見をしましたし、今まで真面目に勤務してきました。
このような場合どうすれば良いでしょうか?
というテーマでお話ししました。
近年、不況の影響で解雇をめぐる紛争が多く見受けられます。
社員を解雇するには、法律上、合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ無効となります。
また、解雇をする場合は、少なくとも30日前に予告しなければなりません。それをしない場合には、30日以上の平均賃金を支払う必要があります。
解雇は、社員の生活基盤を失わせることになりますので、労働者保護の観点から厳しい制約が設けられているのです。
番組内容の概要
番組では、労働問題について、
「解雇が認められるのはどんな場合?」
「解雇までのプロセスは?」
「会社に確認したほうがよい点は?」
「争う手段は?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
解雇が認められるのはどんな場合?
・解雇に対する厳格な制限
・解雇の合理性・相当性
・解雇までのプロセス
会社に確認したほうがよい点は?
・解雇かどうか
・解雇と退職勧奨の違い
・解雇通知、解雇理由書
・解雇権限の所在
争う手段は?
・労働基準監督署
・労働局
・裁判手続き
・その他の相談機関
その他、労働問題で気を付けること
ホームページ(http://www.hanshin-law.com/)のブログで、企業法務に関するコラムを掲載しておりますので、よろしければご覧下さいませ。
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
このコラムに関連するサービス
職場のトラブルを予防・解決いたします
- 料金
- 5,000円
人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
このコラムに類似したコラム
「労働関係訴訟の実務」 村田 英幸 - 弁護士(2013/06/19 16:57)
社員のミスによる損害を身元保証人に請求できる? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/05/17 19:23)
労働審判(研修)を受講しました。 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/10 07:40)
年次有給休暇と時季変更権 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/07 17:30)
「労働関係訴訟の実務」 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/06 12:34)