- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第56回目、平成25年4月25日分)に出演致しました。
「社員のミスによる損害を身元保証人に請求できる?」
私は、工務店を経営していますが、先日、入社8年目の部下が仕事で重大なミスをし、会社が損害を被りました。部下は自ら退職しましたが、会社としては部下に損害を請求したいと考えています。
部下はお金をそれ程持っていないので、入社時に付けた身元保証人に請求しようと思いますが、できるでしょうか。
というテーマでお話ししました。
社員の採用に当たり、使用者が労働者に身元保証人を立てさせることはよく行われています。身元保証契約は、使用者と労働者本人の契約ではなく、使用者と身元保証人との契約です。
したがって、労働者が仕事上のミスや横領などで会社に損害を与えた場合、使用者は、労働者が弁済しきれない損害額を直接、身元保証人に請求することが考えられます。
もっとも、保証期間が長期に及んでいたり、責任範囲が無制限では、保証人にとって過大な負担となりますので、身元保証契約の存続期間や保証責任の限度について法律で規定しています。
番組内容の概要
番組では、身元保証人について、
「身元保証人とは?」
「身元保証人の保証期間の制限は?」
「身元保証人の責任範囲は?」
「身元保証人に通知する義務は?」
「身元保証人の賠償額はどうやって決めるの?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
身元保証人とは?
・身元保証人とは
・身元保証人の役割
身元保証人の保証期間の制限は?
・保証期間の制限
・自動更新の特約の効力
身元保証人の責任範囲は?
・保証責任の限度
身元保証人に通知する義務は?
・通知する義務がある場合の具体例
・通知しなかった場合
身元保証人の賠償額はどうやって決めるの?
・考慮される事情
・損害額の限界
その他、雇用契約で気を付けること
・秘密保持誓約
・貸与物の返還
・競業避止義務
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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