- 林 高宏
- 林高宏税理士事務所
- 鹿児島県
- 税理士
対象:税金
医療費控除に掲載されている
最後のものをご紹介します。
(9)平成20年4月1日以後、特定健康診査を行った医師の
指示に基づき行われる特定保健指導
(積極的支援により行われるものに限ります)
を受けるもののうち、その特定健康診査の結果が
高血圧、脂質異常症または糖尿病と同等の状態であると
認められる者の状況に応じて支出される水準の指導料
(自己負担額)
なお、特定保健審査のための費用(自己負担額)は
医療費控除に該当しませんが、
その特定健康診査の結果が上記の基準に該当する状態と診断され、
かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき
特定保健指導が行われた場合には、その特定健康診査のための費用
(自己負担額)は医療費控除の対象となります。
難しい言葉が並んでいて、ぱっとめにはよく分かりません。
1)特定保健審査 ×
2)特定健康診査
3)特定保健指導
この3つの文字が目につきます。
2)を医師にしてもらい、その指示で3)をした場合、
2)と3)は医療費控除の対象になる場合がある
ということでしょうか。
ここまで専門的になると、税理士に聞くより、
医師に相談する方が早いような気がします。
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