医療費の範囲(4) - 税金全般 - 専門家プロファイル

林 高宏
林高宏税理士事務所 
鹿児島県
税理士

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対象:税金

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医療費の範囲(4)

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医療費控除に掲載されている

最後のものをご紹介します。



(9)平成20年4月1日以後、特定健康診査を行った医師の

  指示に基づき行われる特定保健指導

 (積極的支援により行われるものに限ります)

  を受けるもののうち、その特定健康診査の結果が

  高血圧、脂質異常症または糖尿病と同等の状態であると

  認められる者の状況に応じて支出される水準の指導料

  (自己負担額)



  なお、特定保健審査のための費用(自己負担額)は

  医療費控除に該当しませんが、



  その特定健康診査の結果が上記の基準に該当する状態と診断され、

  かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき

  特定保健指導が行われた場合には、その特定健康診査のための費用

  (自己負担額)は医療費控除の対象となります。





  難しい言葉が並んでいて、ぱっとめにはよく分かりません。


  1)特定保健審査 ×

  2)特定健康診査

  3)特定保健指導


  この3つの文字が目につきます。


  2)を医師にしてもらい、その指示で3)をした場合、

  2)と3)は医療費控除の対象になる場合がある

  ということでしょうか。



  ここまで専門的になると、税理士に聞くより、

 医師に相談する方が早いような気がします。




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