土地の調査④~役所調査(都市計画) - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

森田 芳則
特建開発部 部長
不動産コンサルタント
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土地の調査④~役所調査(都市計画)

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不動産に関する調査(土地)

土地の調査④~役所調査(都市計画)

土地の接続する道路が建築基準法に適合する道路であれば、いよいよその土地の内容を確認します。
市区町村の役所における調査は、住宅を建築するに際してどのような法的規制を受けるか、生活用設備としてどのようなものが完備しているか、を中心に行います。住宅用地としての土地は、まず建物が建築できる土地であることが前提です。


各市区町村の役所には都市計画課が設けられていますので、そこで都市計画図に基づき調査をします。
都市計画図には、基本的に市区町村の全区域が明示され、区域ごとに色々な色に塗り分けられているはずです。色で塗られた区域は市街化区域と呼ばれ、それぞれに色分けされた区域を用途地域とよびます。これらの区域は12の用途地域に細分化されて、それぞれの区域に相応しい利用形態を目安として示しています。


大きく分類すると、住居系、商業系、工業系の三つに分かれますが、この中で住宅が建築できない用途地域は工業専用地域のみとなります。
また、二つ以上の区域にまたがる土地は、それぞれの用途地域の適用を受けることになりますので、土地の利用に当たっては面積の比率により制限の内容も変化してきます。


都市計画図の中には色が塗られていない白色の区域があるものもあります。山間部や農地が広がる区域に多く見かけられますが、これは市街化調整区域と呼ばれ、市街化を抑制すべき区域とされ、基本的に一般の住宅は建築できません。


この他にも、地方に行きますと無指定地域や都市計画区域外といった区域もありますが、ここでは詳細を省きます。

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