土地の調査⑤~役所調査(都市計画の2)
都市計画課での調査には、用途地域の確認を済ませた後にもいくつかでてきます。
これらの大半は、実際に建物を建築するに際しての個別の内容についての調査となり、根拠となる規定は建築基準法に定められているものが殆どとなります。
建物を建築する際には、用途地域ごとに色々な制限が設けられていて、先ず最初に、その土地の上にはどのくらいの大きさの建物を建築できるかという観点から次の制限があります。
建ぺい率・・・建築面積の敷地面積に対する割合
容積率 ・・・建築合計床面積の敷地面積に対する割合
高度地区・・・用途地域ごとに高さ制限の観点から設けている高さの規制値
日影規制・・・用途地域ごとに設けている冬至における日影の規制値
この他にも、用途地域によって異なりますが、前面道路との関係から規制される道路斜線制限、隣地との関係から規制される隣地斜線制限、高度地区・日影規制とも関連してきますが敷地の北側との関係から規制される北側斜線制限等により土地利用の制限規定が設けられております。
従って、階層の高いビルやマンションなどはこれらの制限の緩やかな商業地域に集約し、高さを10~12メートル以下に制限して良好な住宅環境を保全しようとするときは第一種低層住居専用地域が指定されている訳です。
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