任意売却をするということは
任意売却後に残債務が残ることになります。
そうなると保証人や連帯保証人へも
その残債務の請求がいくことになります。
そのため保証人や連帯保証人は
任意売却に同意しないこともあります。
このようなケースの場合は任意売却できないこともあります。
しかし、
任意売却推進センターでは
債務者の方に代わって保証人や連帯保証人への
任意売却の仕組みや残債務の処理の仕方を
説明しています。
いくら保証人や連帯保証人が任意売却に反対しても
その債務を完済しない限り
いずれ競売にされてしまい任意売却よりも
多くの債務の請求を受けることになるのですから。
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