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小島 雅彦
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閲覧数順 2024年11月10日更新

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なるほど!! 火災保険の補償!「水濡れ」損害とは?

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今回は「水濡れ」についての事例です。

「水濡れ」による損害は、住宅総合・店舗総合保険・新型火災保険(各社独自商品)で

補償を受けることが可能です。

ですが、従来の住宅火災・普通火災保険では補償されません。

 

火災保険に定義されている「水漏れ」とは、「建物内外の給排水設備に生じた事故、

またはほかの戸室に生じた事故に伴う漏水・放水・溢水(あふれた水)によるもの」

となっています。

では、給排水設備とはどのようなものを指すのでしょうか。

「水道管・排水管・トイレの水洗用の設備・給水タンク・貯水タンク・浄化槽・雨樋・

スプリンクラー設備装置・スノーダクト」などを指します。

ただし、使用のたびに取り付ける排水ホースなどは対象外です。

また、流し台・洗面台・風呂槽・食器洗い機・洗濯機などについては、本体に接続される

排水管だけは給排水設備となりますが、本体そのものは給排水設備に含まれません。

このように「水漏れ」だけでも多くの事例がございます。

 

火災保険に加入の際、無駄な補償を外し安価で加入される方法もございますが、

補償の中身について十分に理解した上でご判断下さい。

出来れば保険の専門家「プロ代理店」から十分に説明を受け加入される事をおすすめします。

次回は火災保険の正しい加入方法や事故例・支払例などを取り上げてみます。

詳しくは、こちらまで。

0120-556-849

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