- 小島 雅彦
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
- 京都府
- 保険アドバイザー
対象:損害保険・その他の保険
近年、集中豪雨や大雨、台風などによる水害が発生しております。
特に最近の集中豪雨はすさまじいものがあります。
集中豪雨が発生すると、床上浸水や土砂崩れ、住宅の流出などがあります。
水害による被害は火災保険のどの補償でどのような基準で支払われるのか?
水災とは台風、暴風雨、豪雨等、異常気象にともなう水による事故のことです。
床上浸水・土砂災害は「水災補償」が対象となります。一般的な条件について、
・床上浸水もしくは地盤面から45cm以上の浸水
・損害割合が30%以上になった場合
・損害額が保険価額の30%に満たない場合でも、床上浸水にて15%以上30%未満の損害が生じた場合
・床上浸水で15%未満の損害が生じた場合
<水害保険金の支払内容>
目的 | 損害程度 | 水害保険金 |
建物・家財 | ①30%以上の損害 ②15%以上30%未満の損害で床上浸水 ③15%未満の損害で床上浸水 |
①損害額×70% ②保険金額×10% (1構内300万円限度) ③保険金額×5% (1構内100万円限度) |
設備・什器等 製品・商品等 |
床上浸水または地盤面より45%を超える浸水による損害 | 保険金額5% (1構内 100万円限度) |
と、なります。
火災保険の「水災」補償は土砂崩れ・床上浸水に対しての補償です。
住宅火災や普通火災では水災を補償していないので床上浸水・土砂災害を補償できません。
必ず水災の補償にも加入をしておきましょう。
また、保険料を安く抑えたいなどで水災補償を付帯されてない場合は対象外となります。
現在では浸水無条件があります!
当社がお勧めする「浸水条件無型実損払方式」です。
https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-213058/
ご不明な点やご質問、ご相談、ご面談等、
いつでも承りますので、
どうぞお気軽にご相談ください。
0120-556-849
損害保険トータルプランナー 小島雅彦
http://profile.ne.jp/pf/masahiko/
このコラムの執筆専門家
- 小島 雅彦
- (京都府 / 保険アドバイザー)
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
個人・企業の火災,地震、賠償責任、労災、運送保険の提案、スキームの見直しなどのお手伝いをします。保険料削減についても、方策につきご提案いたします。既取引損保会社以外にセカンドオピニオンを活用できる体制を構築しておくことが良策と考えられます。
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