- 植森 宏昌
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
-
0120-961-110
対象:損害保険・その他の保険
今回の東日本大震災に伴うマンションで起きた漏水事故についての判決が東京地裁でありました。
今回、大震災でマンションの一室の電気温水器の配水管に亀裂が生じ、階下の部屋が水浸しになりました。それに対して水漏れがあった部屋の住人が火災保険と契約していた財産保険は、地震で他人に損害を負わせた場合は保険金を支払わない免責条項があると支払いに応じなかったのが発端です。
それに対して地震の免責条項を根拠に保険金支払いを拒否したのは不当として、水漏れ被害を受けた部屋を所有する男性らが損保会社にリフォーム代など約140万円の損害賠償を求めて争われ損保会社に対し、男性らに約118万円を支払うよう命じる判決が下りました。その中で裁判官は「マンション周辺の揺れ(震度5弱~5強)は、免責条項で想定する巨大で異常だったとは言えない」と指摘し今迄、不明確だった部分の条項が明確になったと言えます。
最近、地震や台風等、大変多くの災害に日本は見舞われています。営業員が言ったから大丈夫では無く、自分自身が加入している保険を任せ切るのでは無く、分からない部分はしっかり確認し加入内容を把握して下さいね。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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