- 小島 雅彦
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
- 京都府
- 保険アドバイザー
対象:損害保険・その他の保険
今回は、水災危険担保についてお話します。
水災により保険金をお支払いする場合は
① 水災(台風、暴風雨などに洪水・高潮・土砂崩れ等)により、
損害額が新価額の30%以上となった場合。
② 水災により保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物について
床上浸水または地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、
保険の対象が損害を受けた場合となっています。
例をあげると、建物では豪雨により床上浸水が発生し壁や床に損害が生じてしまった。
台風時の河川決壊により建物が流されてしまった。
家財では床上浸水が発生した際、1階の家電製品、家具などが壊れてしまった。
などが主な例です。
豪雨被害に備える「水災補償」https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-195291/
台風やゲリラ豪雨で車両保険は?https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-195020/
台風被害、大雨被害、水災被害の備えは?https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-187780/
水災危険担保は建物の所在地にもよります。
(高台、河川等から離れていたり、裏山がなく土砂崩れの心配がない立地、マンションの上階等)
このような場合については比較的水災リスクが少ないことも考えられます。
近年では水災危険担保を外して加入できる火災保険商品がございます。
無駄を省く事で保険料の節約にもつながります。
火災保険を加入検討される際は建物の立地状況を勘案したり、役所の防災マップ等を
参考にされることをお勧めします。
詳しくはプロの代理店にご相談され、ご加入される事をお勧め致します。
保険アドバイザー小島雅彦
このコラムの執筆専門家
- 小島 雅彦
- (京都府 / 保険アドバイザー)
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
個人・企業の火災,地震、賠償責任、労災、運送保険の提案、スキームの見直しなどのお手伝いをします。保険料削減についても、方策につきご提案いたします。既取引損保会社以外にセカンドオピニオンを活用できる体制を構築しておくことが良策と考えられます。
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