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吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月26日更新

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インフレ時の老後資金形成には、所得控除が使える確定拠出年金は外せません

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デフレ時代からインフレ時代に変化した際の、借金と資産形成の金利は逆の発想が必要です。

デフレ時代は、借金は変動金利、資産形成は固定金利が有利な投資方法でしたが、インフレの際には、借金は固定金利で、資産形成は変動金利へ というものです。

これは、実際に負担する金利の算式でわかります。
実質金利=名目金利-予想インフレ率
です。名目金利が変動する、固定されている、とすると解るかと思います。

そこで、将来の年金の増額をお考えの際には、固定金利型である国民年金基金と変動の可能性のある投信を含む確定拠出年金、のどちらを選べばよいかと悩まずに、これからは確定拠出年金をお薦めします。

ところで、インフレだけでなく、消費税や相続税の増額も予定されています。
という事は、投資の際に、税金を節約できる商品で資産運用出来れば、より収益性が高まります。

皆様は既にご承知と思いますが、改めて確定拠出年金を紹介しますと、確定拠出年金派企業型と個人型があります。企業型は企業内でも説明があるので、個人型について説明します。

確定拠出年金のイメージ

実は、個人型確定拠出年金の掛金は所得控除の対象なのです。
例えば、
個人事業主の国民年金の第一号被保険者で所得500万円の方が確定拠出年金に加入して上限額月68,000まで掛けますと、
所得控除の金額は68,000円×12ヶ月=816,000が所得から控除できることになり、
所得5,000,000円-816,000円=4,184,000円×税率分の税額が下がります。

第一号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で第2号、第3号で無い者が対象です
自営業、自由業、フリーター、農業従事者・国会議員などで、無職の人や外国人も対象に為ります。

また第2号被保険者の掛け金の上限は月 23,000円ですので、年間で276,000円が所得控除ができる事になります。

この税額控除は掛け続ける限り可能です。もし、30歳のときに確定拠出年金の積み立てを行うと、60歳までの30年間上限金額を掛け続けますと、
なんと、なんと、24,480,000円の所得控除額になり、そこで節税できた金額は、運用益という考える事ができます。また、第2号被保険者の場合でも、掛金の上限金額で30年掛け続ければ、8,280,000円×税率が接税額に為ります。素晴らしい運用成績です。

所得金額による所得税の税率は、国税庁のホームページの下記を参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

また、運用中に確定拠出年金で得た収益は全額非課税です。
一般の投資信託を購入し得た収益に対しては、株式型で有れば10%、債券であれば20%の税金かかります。また、運用中再投資されますから、より効率的に資産が増える事になります。

そして、受給時にも税が優遇されます。
年金として受け取る場合には、
雑所得として課税されますが、公的年金等控除が適用され、一時金として受け取る場合には退職所得として扱われます。
公的年金等の控除額は国税庁の下記ページを参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

障害給付金は、非課税で、死亡一時金はみなし相続財産として扱われます。

このように、掛け金は年金には税の優遇がありますから、使わない手はありません。
私は、老後の年金を補うための積み立ての際には、まず一番初めに、この制度を活用するようお勧めしています。

このように良いことの多い確定拠出年金に加入できる方は
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生等の国民年金第一号被保険者です。外国人も加入できます。
ただし、農業者年金の被保険者と、国民年金の保険料を免除されている方、障害基礎年金を受給している方は加入できません。

サラリーマンの方等60歳未満の厚生年金保険の被保険者の方でも、下記に該当しない方は加入が可能です。

厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金企業に勤めその対象と成っている方
企業型年金を実施する企業に勤めその対象と成っている方

という事は、民間企業にお勤めで、当該企業に企業型年金等の無い場合には、加入できることになります。実はあのAIJ問題の影響で、企業年金の見直しが始まります。もし、企業年金が無くなった際には、確定拠出年金への加入をお考えください。

ただし、
公務員等共済組合に加入している方、厚生年金や共済組合に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)は、個人年金制度の対象外で、加入できません。

このように、インフレ時代への備えのための情報収集をお薦めしています。
私が所属する日本FP協会東京支部と東京証券取引所共催のセミナーを紹介します。

“くらしとおかねの講演会&パネルデスカッシヨン”~FPと考える “ライフプランと資産運用”を東京証券取引所内の東証ホールにて3月10日13時より開催致します、無料です。まだ、席に余裕があります、宜しければ下記を参照しお申し込みください
http://www.jafp.or.jp/tbb/pamphlet/public/913OGIPYP.pdf

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☆セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
★毎月資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
ご参加をお待ちしています。
文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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