- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
貸金業者等からお金の借り入れ、その返済を行った場合、当該貸金業者等に返済しすぎたお金のことを過払金といいます。利息制限法に基づく利息で借入を行っていれば、本来利息を支払いすぎることはないのですが、多くの貸金業者等は過去に利息制限法を超える利率での貸付けを行っていました。そこで、利息を返しすぎるという現象がおきるのです。
返し過ぎたお金、すなわち過払金は不当利得にあたり、原則として取り戻すことができます。不当利得とは、法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、それによって他人に損失を与えることをいいます。貸金業者等は法律上の原因がないのに、借主の財産によって取り過ぎた利息分の利益を得たことになり、不当利得にあたり得ます。不当利得を得た者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負います。
したがって、法律上の問題がない限り、原則として貸金業者等は過払金を返還しなければなりません。
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