- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
貸金業者等が提出した取引履歴に基づいて引き直し計算を行い、過払金が発生した場合、貸金業者等が提出してきた取引履歴は過払金返還請求訴訟において証拠として提出します。貸金業者等が提出してきた取引履歴について、当該貸金業者等はその取引履歴に基づいて取引が行われたことを一般的に認めてきます。なぜなら、当該取引履歴は、そこに記載された取引があったものとして当該貸金業者等が提出してきたものだからです。特に法律的な問題がなければ、取引履歴に基づいて引き直し計算を行って算出された過払金の元金の支払いについては、一般的に証拠としては当該取引履歴で足りる場合が大半です。
ただ、過払金返還請求において様々な法律上の問題を含む場合があり、その他の証拠が必要となる場合があります。例えば、貸金業者等と契約を交わした際の契約書、金銭の貸し借りをした際に発行される明細書、銀行振り込みで借り入れた場合や銀行引き落としで返済した場合の通帳の履歴等です。そのような資料をお持ちの場合は、過払金の返還に有利に働く場合がありますので、弁護士に申し出てください。
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