- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
貸金業者等が古い取引履歴を破棄している場合、取引の途中からの履歴しか提出してきません。このような場合、提出された取引履歴のみで引き直し計算を行うと、通常、過払金の額が少なく算出されます。そこで、過払金の額を真実に近づけるために、取引履歴の貸金業者等が破棄した部分について、こんな取引があったであろうと推定で計算して取引履歴を作成することがあります。このように推定で計算して取引履歴を作成することを、一般に推定計算といいます。
推定計算を行うためには、取引履歴がない部分について、何らかの証拠が必要となります。例えば、貸金業者に銀行引き落としで返済をしていたのであれば返済の記録が記帳された貯金通帳や貸金業者等の窓口等で借入・返済したときに発行される明細書(取引履歴がない期間のもの)、初めて契約を交わした時の契約書等の資料が証拠となります。取引履歴がある部分の借入・返済の履歴を参考にしながら、上記証拠のデータをもとに、取引履歴がない部分について推定計算を行っていきます。
したがって、貸金業者等が古い取引履歴を破棄している場合においては、特に上記で説明した証拠が重要となります。それらを保管している場合は必ず弁護士に申告してください。
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