取引先の従業員等に支払う情報提供料等 - 法人税 - 専門家プロファイル

菅原 茂夫
菅原茂夫税理士事務所 代表
東京都
税理士

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対象:税務・確定申告

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取引先の従業員等に支払う情報提供料等

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仲介業者やコンサルティング会社等といった情報提供等を業とする者から、新規顧客情報の提供を受け、その対価を支払うといったケースがあると思います。

この場合には損金として処理されます。

また、情報提供等を業とする者以外、例えば既存の取引先からも新規顧客情報の提供を受け、情報提供料等の名目で対価を支払うケースもあると思います。

情報提供等を業としないものからの情報提供等に対する謝礼として渡す金品は、原則として「交際費」とされます。

ただし、下記通達のとおり3要件を満たす場合には「交際費」には該当しないこととされています。

措置法通達61の4(1)-8

法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

ここで注意すべき点があります。

(当該取引に係る相手方の従業員等を除く)という箇所です。

当該取引とは「情報提供等を受けたことで新たに成立する取引」をいいます。

つまり、新規顧客となる会社の従業員等から勤務先に関する情報提供等を受け、その従業員等に渡す金品は対象外ということです。

例えば、

・既存の顧客から他社の紹介を受けた場合→3要件を満たせば損金

・今まで取引のなかった会社の従業員等から、その会社の取引自体のあっせんを受け、金品を渡した場合→3要件を満たしていても「交際費」

となるわけです。

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