- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A
退職金は法律上支払が義務付けられているものではありません。ただし、社内に退職金制度が存在する場合には、その制度に則した退職金の支払義務が生じます。すなわち、社内に退職金制度が存在しない場合は退職金の支払義務はなく、存在する場合は退職金の支払義務が発生することになります。 本件においては、社内に退職金制度がありませんので、退職金を支払う必要はありません。
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