ペットのお墓と相続財産

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公開日時
2012/08/27 17:12

相続税法上、墓所や霊廟については、非課税財産に該当します(相法12①二)。

最近ではペットと飼主の距離が近くなり、もはやペットというよりも家族の一員として飼っていらっしゃる方が多いようです。

そのような方の中には、ペットが亡くなると、ペットのお墓を建立してそこに葬ってあげる方もいらっしゃるようです。

また、最近ではペット専用の墓地等を設けている霊園もあるようです。

さて、ここで疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。

「ペットのお墓も人間のお墓と同様、相続税法上非課税財産になるか?」ということです。

相続税法上、非課税財産に該当する墓所や霊廟とは、

「民法上の墳墓」に該当するものとされています。

ここでいう「民法上の墳墓」ですが、遺体や遺骨を葬っている墓石や墓標などをいい、墳墓の所有権は慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継することとされています(民法897)。

ペットは民法上「モノ」として取り扱われているため、ペットの墓は民法上の墳墓に該当しないこととされています。

従って、相続税法上の非課税財産とされている「墓所や霊廟」に該当しないこととなります。

このコラムの執筆専門家

菅原 茂夫(税理士)

菅原茂夫税理士事務所 代表

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菅原 茂夫
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