名義を変えれば、贈与税の心配ナシ!
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- 公開日時
- 2008/09/23 00:00
いつも楽しみに拝見しております。
前回(9月19日)の贈与税に関するコラムで、
保険は相談者の名義になっているということですが、
お答えにある「名義をかえるだけで、贈与税の心配はなくなりました」
というのは、何の名義を誰の名義にかえるのでしょうか?
よくわからなかったので、
捕捉でもして頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
前回の相談内容を要約すると次のようになります。
Q)母親から私(相談者)名義で掛けていた郵便局の保険が満期になったので
そっくりそのまま受け取りました。贈与税はかかってくるのですよね?
A)満期になる前に相談してくれれば良かったですね。
名義をかえるだけで、贈与税の心配はなくなりました。
前回の補足として、保険契約についての基礎知識を説明します。
満期になるとお金が返ってくる保険契約には通常4人登場人物がいます。
今回は、掛け捨てではなく満期になるとお金が返ってくる保険(代表的には養老保険・年金保険)の
お話をします。
例として養老保険の場合。
契約者は夫、被保険者(保険対象者)は夫、保険受取人は妻、満期の受取人は夫。
この契約の意味は契約者は夫で、夫が死亡した場合に妻が保険金を受け取り、
夫が健在であれば満期のお金は夫がもらうというものです。
これが問題のないパターンです。
理由は、「自分で支払ったお金を生きていれば自分でもらい、死亡した場合は妻がもらう(相続)」
ということになります。
問題になるケースは、契約者と受取人が違う場合です。
これは、お金をタダであげた(贈与)になってしまいます(税金の対象)。
そこで、ご質問の答えですが、
この契約者と受取人を同一人物に変えてくださいということです。
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