相続税について

テーマ
  1. 遺産相続
  2. 相続税

相続資産  土地建物(自宅) 1億円   預貯金3千万円
相続人  娘2人  息子(他界)その孫3人  配偶者なし
この場合の相続に関する税金について

基礎控除額と小規模宅地の特例をお知らせします。

(4.0) | 2009/10/04 20:38

チエコとけん 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご質問の内容は、「相続税がかかるかの」と解釈して回答いたします。

相続税には、色々な控除や優遇制度があり、それらを控除した後の資産の評価額はかなり減額になります。例えば

1.相続税には、基礎控除があります。
 現在の基礎控除額は
  5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。
  本件ではお子様が3人ですので、8,000万円になります。
(なくなられた息子さんにはお子さん=お孫さんがいらっしゃるので、息子さんも数えます)

代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193


2.不動産評価額には「小規模宅地の評価減」の特例があります。
 これは被相続人の居住の用としている一定の建物または構築物の敷地の用に供されていたものに 適用されます(チエコとけん様のご自宅の土地が該当します)
 この要件に当てはまる場合には、当該土地の240平米までの部分が、相続税税評価額の80%が減額 されます。

従いまして、相続税がかかるかは当該土地の評価額がいくらになるかによって異なります。

小規模宅地の特例の詳細につきましては国税庁ホームページ
暮らしの税情報
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/index.htm
で、財産を相続したときPDF2ページ

相続税の申告のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2008/index.htm
の相続の申告PDFの12ページ

でご確認ください

評価・お礼

チエコとけんさん

ありがとうございました
よくわかりました
具体的な数字を出し検討し相続に備えたいと思います

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

相続時精算課税について 2009/11/24 13:49 | 回答1件
特別受益分と寄与分について 2014/04/13 21:07 | 回答1件

専門家に質問する

相続に関する疑問・質問に、専門家が回答してくれます。
「相続について疑問があるけど、直接専門家に相談するほどではない。」
「直接専門家に相談する前に、まずは、無料で質問してみたい。」といった方、お気軽に質問をお寄せください。

(全角30文字以内)

(全角1000文字以内)

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
相続税について分からなくなったら「相続 専門家プロファイル」へご相談ください。
最適な相続の専門家を無料でご紹介いたします。 相談内容を入力する

※専門家の紹介、また、専門家からの提案・見積りは、無料でお使いいただけます。実際にお仕事を発注する段階で金額などは専門家と個別にご相談ください。