相続時精算課税;贈与者より受贈者が先に死亡した場合
■現状
住宅の相続時精算課税制度を利用し、父より2000万円の援助を受けマンションを購入(物件価格4500万円、ローン残高1500万円)。またマンション保有権利者及びローン債務者は私1人だが、仮に私が死亡した場合、ローンが免除され妻に相続される見通し。
■質問
父財産の相続時精算課税を行なう前に私が死亡した場合、2000万円に対する課税はどのように行なわれるのか。妻がマンションを相続した場合に妻はマンション対価に対して相続税を支払う必要がありますが、相続時精算課税制度対象の2000万円に係る税金を妻が支払う必要はあるのでしょうか。
極力、妻に負担が掛らないようにしたいと考えています。
アドバイスお願いいたします。
neruさん ( 東京都 / 男性 / 29歳 ) | 2006/03/28 22:35
相続時精算課税:贈与者より受贈者が先に死亡した場合
相続時精算課税制度の適用を受けるには「相続時精算課税制度選択届出書」の提出が必要になりますが、この届出書提出後に受贈者が贈与者よりも先に死亡してしまった場合は、以下の通りとなります。
受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合、その贈与財産は、死亡した受贈者の法定相続人がその相続割合に応じて相続時精算課税制度の適用を受けることに伴う権利・義務を継承することになります。
今回のご質問のケースの場合、相続時精算課税制度で受贈した2000万円に関しては、あなたが死亡した時点では、法定相続人である奥様に(お子様がいらっしゃる場合にはお子様にも)税金がかかることはありません。しかし、贈与者(お父様)が亡くなられた時点で、受贈した2000万円は相続財産に持ち戻されて、相続税計算が行われ、相続税がかかることもあります。